改正特商法が与える影響について弁護士が解説
特商法の改正の一部が令和4年6月1日に施行される。同改正の中で最も重要と考えられるのが最終確認画面における表示義務だ。令和4年2月、消費者庁は「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」を公表した。これは、特定申込を受ける際の表示(主に、最終確認画面)への記載義務を定める特商法12条の6が新設されたため、その内容を具体化する目的で作成されたものだ。その実態は、これまで消費者庁が特商法14条1項2号違反を理由に、指示・業務停止命令等で処分していた事項を分かりやすくまとめたものとなっており、規制内容が大きく変わったというよりも、従前の行政処分の事例を一般化した形といえる。これらの改正の影響について現状と対策を中心に、景品表示法にも触れ、弁護士が解説する。
弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所
弁護士
早瀬 智洋 氏
※録画及びスクリーンショットは禁止させていただきます。