食薬区分改正、5成分を「医薬品リスト」に移行

 厚生労働省は2月25日、食薬区分の一部改正について都道府県等に通知した。昨年12月13日に示した改正案通りで、「非医薬品リスト」収載のうち5 成分を「専ら医薬品リスト」に移行。対象成分を配合・含有する製品については、2023年2月24日まで、「その成分本質(原材料)の分類のみをもって、直ちに医薬品に該当するとの判断は行わない」とする経過措置期間を設ける。
 

 専門家ワーキンググループの判断によって「非医薬品リスト」から「専ら医薬品リスト」に移行した5成分は、センソウトウ(全草)、イボツヅラフジ(全木)、シンキンソウ(全草)、ノゲイトウ(全草)、ヒメツルニチニチソウ(全草)。区分変更とともに、一部部位の見直しなどを行った成分がある。意見募集では、国内外でサプリメントとして流通するセンソウトウについて、医薬品成分としての規制ではなく、「指定成分」への指定検討を求める意見があったが、厚労省では、食薬区分の検討が妥当と判断したと説明している。つづく

 

 

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