消費者庁、通販申込の表示でガイドライン案

 消費者庁は11月24日、「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン(案)」について意見募集を開始した。申し込みはがきなどの紙媒体やネット通販の最終確認画面で必要となる表示を示すもので、商品の分量、代金総額、支払時期などの表示について規定した。特商法改正に基づくもので、誤認表示に対する罰則は強化される。ガイドライン案は12月23日まで意見を受け付ける。

 

 今年6月に公布された改正特商法では、一部の悪質事業者による定期購入商法対策が盛り込まれ、通販の最終的な申込み段階で一定事項の表示を義務付け、誤認させるような表示を禁止する規定を新設。この規定に関する考え方を示すため、ガイドラインを策定することとした。新設規定の対象範囲は、①カタログ・チラシ等の書面で申込みを行う通信販売、②インターネットで申込みを行う通信販売。①はハガキなどの申込書面、②は最終確認画面に必要事項を表示する。

 

 ガイドライン案では、①と②の表示方法を規定するとともに、分量、販売価格・対価、支払いの時期・方法、引渡時期・提供時期、申込みの期間、申込みの撤回・解除に関する事項で必要な表示を示した。「分量」では、定期購入契約で「例えば、5ヵ月分の定期購入契約であるにもかかわらず、1ヵ月分の分量のみを表示していた場合には、分量を正しく表示していないこととなる」とした。「販売価格・対価」については、定期購入契約では「各回の代金のほか、消費者が支払うことになる代金の総額を明確に表示しなければならない」としている。

 

 「支払時期」「引渡時期」についても同様に、明確な表示を求めた。「申込期間」に関しては、カウントダウン表示などで、一定期間経過後に購入できなくなると誤認させるような表示を防止する観点から、「申込期間を設けている場合には正しく表示することが求められる」とした。例えば「今だけ」表示では、期間が特定できないとしている。「申込みの撤回・解除」に関しては、電話で解約を受け付ける場合、「確実につながる電話番号を掲載しておく必要」があり、一切つながらないような場合などは不実表示に該当するおそれがあるとした。つづく

 

 

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