通販協、通販広告の食品表示ガイドラインを施行

 (公社)日本通信販売協会は8月19日、「通信販売広告における食品の表示に関する方針」を施行した。拡大するEC市場の中で、食品の売上構成比は47%とほぼ半分を占める(同協会19年実態調査)。一方で、消費者の商品選択の材料となる印刷物、映像、ディスプレイ画面等の広告については、食品表示法に基づく表示義務の対象に含まれないことから、統一性が図れていなかった。そこで通販協では、食品の通販広告に関して自主的な指針を作成。食品表示法および食品表示基準を参考とし、消費者ニーズや通販事業者の実現可能性を考慮した上で、新ガイドラインとして提示した。

 

 「食品」の定義は、医薬品及び医薬部外品を除く、加工食品(農産加工食品、水産加工食品、清涼飲料や酒類を含む飲料、健康食品等)、生鮮食品(穀類や野菜等を含む農産物、畜産物、水産物等)、添加物(ベーキングパウダー、バニラエッセンス等)。加工食品・生鮮食品・添加物について、原材料名、消費期限・賞味期限、製造所在地、原料原産地、アレルゲン、遺伝子組み換え食品に関する事項など表示すべき商品情報を規定。「食品表示基準等の定めによりその表示を省略することができる旨が定められている事項については、広告表示においても省略することができる」とした。また消費期限・賞味期限の表現方法や、記載内容が変更され得る場合の対応方法についても盛り込まれている。つづく

 

 

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