改正特商法公布 虚偽表示等、悪質定期購入商法を規制

 一部の悪質事業者による詐欺的な定期購入商法等に対する規制を強化する「消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律」が6月16日に公布された。一部の規定を除き、公布日から起算して1年を超えない範囲内において、政令で定める日から施行。売買契約に基づかないで送付された商品に係る改正規定は、先駆けて7月6日から施行された。消費者庁では6月29日、関連する通達を改正、ネット通販で「意に反して契約の申込みをさせようとする行為」のガイドラインについて、所要の修正を行った。つづく

 

 

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