消費者庁が景表法の執行方針

 消費者庁は12月25日、「将来の販売価格を比較対象価格とする二重価格表示に対する執行方針」を公表した。「将来の価格と比較して、現在のセール価格の方が安い」とする二重価格表示に対して、消費者庁が景表法を適用する際の方針となる。景表法では、消費者に実際よりも著しく有利と誤認される表示を不当表示(有利誤認表示)として規制している。

 

 2000年6月には、その中で特に不当な価格表示について、景表法上の考え方や事例を示した「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」(価格表示ガイドライン)が策定・公表されている。このガイドラインの中では、将来の販売価格を比較対象として二重価格表示を行う際、表示された将来の販売価格が十分な根拠のあるものでない場合、有利誤認のおそれがあるとされているが、今回公表された執行方針はガイドラインを補完し、より明確化するものとなっている。つづく

 

 

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