厚労省、プエラリアなど「指定成分」試験法通知

 厚生労働省は5月29日、「食品衛生法第8条に規定する指定成分等の試験法について」を都道府県等に通知した。コレウス・フォルスコリー、ドオウレン、プエラリア・ミリフィカ、ブラックコホシュの個別試験法を示すもの。分析法、装置、試薬・試液、試験溶液の調製、分析条件などを示した。

 それぞれ規格に適合することを確認するための「管理成分」を定めている。なお通知で規定する試験法以外の方法で試験を実施しようとする場合、「選択性、真度、精度及び定量限界において、同等またはそれ以上の性能を有すると認められる方法によって実施するものとする」としている。通知全文は、https://www.mhlw.go.jp/content/000617029.pdf つづく

 

 

詳しくは健康産業新聞1694号(2020.6.17)で
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