「指定成分」の製造基準等で留意事項
厚生労働省は4月17日付で、「指定成分等含有食品に関する留意事項について」を都道府県や健康食品の業界団体などに通知した。
改正食品衛生法に基づく「指定成分」は3月27日にコレウス・フォルスコリー、ドオウレン、プエラリア・ミリフィカ、ブラックコホシュの4成分が告示され、健康被害情報の報告規定、製造加工基準も公布。6月1日から施行・適用される。
今回通知された「留意事項」では、指定成分等含有食品の取扱事業者に対し、健康被害情報を消費者等から受け付け、適切に評価し、都道府県知事等に届け出ることのできる体制を整えることを求めた。報告対象となる情報は、別紙様式として示した「健康食品の摂取に伴う有害事象情報提供票」に記載して届け出る必要がある。
一方、指定成分等含有食品の製造加工基準についての留意事項では、「生理活性の強い成分が局在することがないよう製造等を管理することが重要」と指摘。製造所ごとに置く必要がある「統括責任者」の条件や、製品標準書、製造指図書などの詳細を示した。
詳しくは健康産業新聞第1691号(2020.5.6)で
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