【消費者庁】 機能性表示食品で事後チェック指針、1日から運用開始

 消費者庁は3月24日、不適切な表示に対する企業の予見可能性を高めることなどを目的とした「機能性表示食品に対する食品表示等関係法令に基づく事後的規制(事後チェック)の透明性の確保等に関する指針」を策定したと発表した。科学的根拠、広告表示で不適切となるケースを例示。同日、都道府県などに通知、4月1日から運用を開始する。

 指針は9ページ。①機能性表示食品の科学的根拠に関する事項、②広告その他の表示上の考え方、③届出資料の不備等における景品表示法上の取扱い――で構成されている。

 ①では、表示の裏付けとなる科学的根拠が合理性を欠く場合、「事後チェックにおいて問題となるおそれがある」と指摘。「具体的な適否は、個別事例ごとに判断されることに留意する必要がある」とした。最終製品または機能性関与成分に関する研究レビューでは、「研究レビューにおける成分と届出食品中の機能性関与成分との同等性が担保されない場合」などを不適切とした。

 ②の広告表示に関しては、「届出された機能性の範囲を逸脱する場合、各法令上問題となるおそれがある」と指摘。これによって景品表示法違反となれば、故意・過失がなくても必要な措置が命じられるほか、課徴金の納付が命じられることもあるとして、注意を呼び掛けた。つづく

 

 

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