特商法違反、健食等販売企業に行政処分
消費者庁は1月16日、健康食品や化粧品の電話勧誘販売を行っていたRarahira(ララヒラ、大阪府茨木市)に対し、特定商取引法に違反する行為があったとして、勧誘など業務の一部を6ヵ月間停止するよう命じた。また、同社の統括責任者として、役員と同等以上の支配力を有すると認められる社員1人に対し、6ヵ月間、業務停止命令の範囲の業務を新たに開始することの禁止を命令した。
同社は健康食品『熟成自然派生酵素』、化粧品『BIHAKU』などの電話勧誘販売を展開。売買契約は、解約申出をしない限り継続購入となるものだった。消費者庁によると、同社は「全然興味ない」と断る消費者に対し、商品を購入するよう勧誘。また、解約申出を受け付ける電話がつながりにくい場合がある状況を放置するなど、売買契約の解約を困難にしておきながら、「いつでも好きな時にお止めできるのでご安心ください」などと告げていた。
1月21日には、ダイエットサプリメントの通信販売を行っていたGRACE(東京都新宿区)に対し、特定商取引法に違反する行為があったとして、表示の是正等を指示する行政処分を行った。同社はダイエットサプリ『麹の贅沢生酵素』の通信販売を展開。サイト上で「初回完全無料の贅沢コースに参加する」と表示したボタンをクリックすると、1ヵ月に1回の頻度で継続購入する契約となり、消費者にとってわかりにくい表示となっていた。さらに、同サイトは「購入完了ページへ」というボタンをクリックすると継続購入の契約が結ばれるようにもなっていた。また、初回のみ商品を受け取って解約する場合は「初回無料の対象外」となり、通常購入代金と送料を請求する旨を表示していた。
「定期購入トラブル」が問題となるなか、消費者庁担当者は「悪質性や被害の広がりも考慮し、特商法に違反する事例に対しては今後も厳しく行政処分を行っていく」と話している。
詳しくは健康産業新聞第1685号(2020.2.5)で
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