厚労省、プエラリアなど「指定成分」で意見募集
厚生労働省は、特別の注意を必要とする「指定成分」に関連する意見募集を開始した。①プエラリア・ミリフィカなど4成分を「指定成分」とすること、②「指定成分」との関連が疑われる健康被害の報告制度、③「指定成分」含有食品の製造加工基準――について、それぞれ個別に意見を募集。寄せられた意見を最終的な決定における参考とする。来年2月の告示・公布を経て、「指定成分」「製造・加工基準」を同年6月1日適用、「被害報告制度」を同日施行する予定。
昨年6月に公布された改正食品衛生法により、「食品衛生上の危害を防止する見地から特別の注意を必要とする成分または物」を指定することが決定した。12月3日に発表された「指定成分」候補は、コレウス・フォルスコリー、ドオウレン、プエラリア・ミリフィカ、ブラックコホシュ――の4成分。
②は、「指定成分」含有食品による健康被害が発生した場合、または被害発生のおそれがある情報を得た場合の届出制度。「製品名」「指定成分等の含有量」など、必要な情報を記載した届出書を都道府県知事等に提出することとした。焦点は届出が必要となる健康被害の範囲。医師等により因果関係が否定された場合など一部を除き、“症状の重篤度にかかわらず”、健康被害と疑われるものが届出対象になるとの考えが示されている。
③では、食品・添加物等の規格基準の一部を改正し、「指定成分等含有食品を製造し、又は加工する場合は、厚生労働大臣の定める基準に適合する方法で行うこと」を追記。成分や規格などを定めた「製品標準書」の作成や、原材料の製造・品質管理などを規定する。つづく
詳しくは健康産業新聞第1682号(2019.12.18)で
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