機能性表示食品「食品表示基準」改正へ
消費者庁の「機能性表示食品を巡る検討会」は5月27日に報告書を公表、「紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会合」は同月31日に機能性表示食品制度等に関する今後の対応を取りまとめた。6月以降、「食品表示基準」などの改正に向けた作業が進められる。
6月6日に行われた消費者委員会の食品表示部会では、消費者庁が機能性表示食品に関する「食品表示基準」一部改正の方向性を説明。①新規成分に係る届出者の評価を慎重に確認する手続き、②届出後の科学的知見の充実により機能性表示を行うことが適切ではないことが判明した場合の対応、③GMPの要件化、④届出後の順守事項、⑤届出情報の表示方法の見直し―― などを規定する方針を示した。違反した場合は指示・命令等の行政措置を行うことで、その順守を担保するとしている。
この内①では、届出実績がない新規関与成分などの場合、確認に時間を要すると消費者庁長官が認めるものは、専門家の意見を聴く仕組みを導入し、届出資料の提出期限を「販売日の120営業日前」とする特例を設ける。③では、サプリ形状の機能性表示食品の製造管理について、GMPに基づく製造管理を届出者の順守事項とする。④では、GMP製造管理に加えて、健康被害の情報収集・提供や、機能性表示の根拠が最新のものになっているかどうかの情報収集などを届出後の順守事項とする。さらに、「届出後の順守事項」を自己チェックすることを規定。届出者が順守事項を定期的(1年に1回)に自己評価し、その結果を消費者庁に報告しない場合、機能性表示ができなくなるようにする。つづく
詳しくは健康産業新聞1790号(2024.6.19)で
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