農水省、食品製造現場のロボット導入でガイドライン
農林水産省は4月17日、食品製造現場への先端技術導入を後押しする「食品製造現場におけるロボット等導入及び運用時の衛生管理ガイドライン」を策定したことを公表した。日本惣菜協会を代表者とするコンソーシアムが委託を受け作成した。農林水産省は、食品製造現場へのロボット等の先端技術の導入を推進している。HACCPに沿った衛生管理に対応したロボット等導入の指針が存在していないため、導入が進まない一因となっていたことを背景に、今回ガイドラインを作成した。
ガイドラインは食品衛生を担保し、消費者の健康安全を確保することを目的として、工場にロボット等を導入しようとしている、食品製造事業者、食品分野に参入しようとしている機械メーカー、システムインテグレーター(SIer)向けに作成された。農水省の担当者によると、健康食品の製造事業者も参考にできるとしている。食適対応(食品衛生法第十八条で定めている内容を満たしていること)ロボットにおいて必要な機能、また食適対応していないロボットを用いたシステムを導入する際の留意点、ロボット導入に向けた手順、運用開始後の維持管理などをまとめている。
適用範囲は、経済産業省「ロボット政策研究会 報告書」で定義される、センサー、駆動系、知能・制御系3つの要素(ロボットテクノロジー)を有する機械システム。また、一般的に定義されるロボット(3軸以上の自由度があり、プログラムによって自動制御可能なマニピュレーションロボット)を使用したロボットシステムを対象とした。通常の食品製造現場で使用される、ミキサー、ホモナイザー、フライヤー、食品乾燥機、急速冷凍機などは対象外とした。つづく
詳しくは健康産業新聞1787号(2024.5.1)で
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