厚労省 錠剤・カプセル製造等の指針、パブコメに回答

 厚生労働省は3月11日、錠剤やカプセル剤等食品に関するガイドライン案について行ったパブリックコメントへの回答を公表した。厚労省では、錠剤、カプセル状等食品の製造等に関する平成17年(2005年)2月の通知を改正し、新たに「錠剤、カプセル剤等食品の原材料の安全性に関する自主点検及び製品設計に関する指針(ガイドライン)」及び「錠剤、カプセル剤等食品の製造管理及び品質管理(GMP)に関する指針(ガイドライン)」の案を作成。パブリックコメントでは34件の意見が寄せられた。

 

 対象食品となる「天然物」について、自生植物だけでなく栽培植物を含むとの解釈でよいかとの質問に対し、「栽培された植物も天然物に含まれる」と回答。栽培された植物を温風乾燥することで天然に存在するものと成分割合が異なる錠剤・カプセル剤等食品を製造する場合、「本通知の対象となる」とした。つづく

 

 

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