特集【健康食品GMP】 「17年通知」改正、安全性確保で重要性増す

 厚労省は昨年10月、薬事・食品衛生審議会の新開発食品調査部会にて、平成17年2月1日付の通知「錠剤、カプセル状等食品の適正な製造に係る基本的考え方について」及び「錠剤、カプセル状等食品の原材料の安全性に関する自主点検ガイドライン」(17年通知)の改正案を示した。改正では、「指定成分」のGMPに関する基準との整合も図り、内容をガイドラインとして明確化することを目的とし、年度内の改正となる見通しだ。今回の改正により、原材料の安全性確保はもとより、製品設計の観点からも今後、一段と健康食品GMP認証が重要視されていく。日健栄協とJIHFSでは、新ガイドラインに基づき、GMPガイドラインの再構築を行う。2団体とも「問い合わせは増えている」という。なお、健食GMP取得企業は、日健栄協149社177工場、JIHFS37社43工場の計186社220工場(2月28日現在)。

 

 健康食品GMPは、GMP取得工場での製造が推奨されている機能性表示食品制度に加え、改正食衛法の指定成分制度におけるGMPの義務化、GMP必須となるASEAN10ヵ国など国内外で存在感が増している。海外向けの輸出案件については、アフターコロナに伴い、回復の兆しが出てきており、健食GMP認定事業者による製品開発の需要が高まっている。なかでも年率5%成長を続けるASEANでは、EUと同様に法制度の中に組み込まれる形でサプリメントにGMPが必須となっており、日健栄協とJIHFSへ「GMP認証の裏付け」を求める事業者が増えている。インドネシアやマレーシア、フィリピン、ベトナム、タイなどへ原材料や商品を輸出する事業者からの相談も増加傾向にある。つづく

 

 

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