厚労省 健康被害疑い情報の収集強化へ、年度内に「対応要領」

 厚生労働省は2月5日、「新開発食品評価調査会」「指定成分等含有食品等との関連が疑われる健康被害情報への対応ワーキンググループ(WG)」を合同開催、健康食品との関連が疑われる健康被害情報の収集強化を目的とした「いわゆる『健康食品』・無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領」を示した。厚労省では、健康被害疑い情報の収集強化に向けて、2002年10月の通知「健康食品・無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領」の改正作業に着手、自治体や業界団体などからも意見を聞き、検討を進めてきた。

 

 新たな要領の対象食品は、生鮮食品を除くいわゆる「健康食品」。生鮮食品でない保健機能食品(特定保健用食品、機能性表示食品、栄養機能食品)も対象に含める。昨年12月に示した案にあった「ただし、指定成分等含有食品は含まない」との一文は、「本要領案から指定成分を除くことが妥当か疑問」といったパブリックコメントを受けて削除した。

 

 この日の合同会合で厚労省は、指定成分等含有食品の健康被害情報は食品衛生法第8条に基づく報告が義務付けられているが、「食品衛生法第8条は、健康被害を把握した事業者が保健所に届出を行うこととなっており、消費者が直接保健所に相談に来た際には対象外となってしまう」ことを指摘。消費者からの直接相談に関しても、「可能な限り把握したい」として、通知の対象に指定成分等含有食品を含むようにしたことを説明した。指定成分は同法第8条に基づく届出を基本としつつ、「本通知に基づき、柔軟に対応する」との方針を示した。つづく

 

 

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