厚労省 健康被害情報の収集強化、通知改正で意見募集

 厚生労働省は12月23日、2002年10月の通知「健康食品・無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領」の改正案について意見募集を開始した。健康食品との関連が疑われる健康被害情報の収集強化が目的。1月21日まで意見を受け付け、3月上旬の施行を予定している。要領では、健康食品が原因と疑われる健康被害届出が保健所にあった場合、都道府県等を通じて厚労省に報告されることになっている。また厚労省では2020年6月から、商品名・成分名を伏せて報告事例の公表を始めたが、昨年12月4日までの約3年半での公表件数は19件に留まっている。

 

 こうした状況を踏まえて厚労省では、さらなる事例の集積に向けて、要領の改正について検討。自治体や業界団体との意見交換も踏まえて、今回改正案を取りまとめた。11月20日の新開発食品評価調査会、12月15日の新開発食品調査部会で示した内容から「大きな変更はない」としている。改正案では、要領での対象食品の範囲について、生鮮食品を除くいわゆる健康食品とし、保健機能食品を含めることを規定。指定成分等含有食品は含まない。また、情報収集の結果、必要に応じて指定成分等への指定を総合的見地から検討する旨を盛り込んだ。都道府県等から均一な情報を収集するため、「指定成分等含有食品以外のいわゆる『健康食品』との関連が疑われる健康被害受付処理票」(案)を作成。症状・主訴、症状発現日、重篤度、転帰、製品名、ロット番号、使用開始日、1日摂取量、併用している健康食品などを記入する。つづく

 

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