痩身効果標榜の機能性表示食品に措置命令、「国が痩せると認めた」と表示も

 消費者庁は12月5日、機能性表示食品『スリムサポ(SlimSapo)』(届出番号:F956)を販売していた㈱アリュール(東京都品川区)に対し、景品表示法に違反する行為があったとして、再発防止などを求める措置命令を行ったと発表した。届出表示を超えた著しいダイエット効果の標榜や、「美白」など届出にない表示、さらには「国が痩せると認めた」などの表示が行われていた。同製品の機能性関与成分はりんご由来プロシアニジン。届出表示の全文は、「本品には、りんご由来プロシアニジンが含まれます。りんご由来プロシアニジンには肥満気味な方の体重、体脂肪、内臓脂肪、ウエストサイズの減少をサポートすることにより、高めのBMIを減らす機能が報告されています。BMIが高めの方に適した食品です」というもの。

 

 しかしウェブサイトでは、この届出表示を逸脱した著しい痩身効果の標榜が見られた。「3週間で体重–15㎏!? 飲む脂肪吸引」「東大博士も認めた体重減らす薬」「4週間で–20㎏達成!!」などの表示があったとしている。さらに、「消費者庁が認定した機能性表示食品です」「国が痩せると認めたサプリ」など、消費者庁または国が認めているかのように示す表示があった。消費者庁では同社に対し、痩身効果などの表示の裏付けとなる根拠を示す資料を要求。同社から提出された資料について、合理的な根拠を示すものとは認められないと判断した。つづく

 

 

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