厚労省 健食の健康被害疑い情報、収集を強化
厚労省では2020年6月から、「いわゆる健康食品」の健康被害疑い情報について、商品名・成分名を伏せた上で公表している。7月10日時点での公表件数は19件。厚労省ではさらなる事例の集積が必要として、健康被害疑い情報の収集強化に向けた検討に乗り出した。対象は、厚労省が健康被害情報を収集している指定成分等含有食品以外の「生鮮食品を除くいわゆる健康食品(保健機能食品も含む)」とする。
都道府県等が報告要否の判断の目安とする「確認シート」は、今年3月29日に開催されたWGで示したものを修正。「いわゆる『健康食品』に関する厚生労働省への報告要否確認シート」(案)として、3ステップで報告が必要かを判断する。「医師または歯科医師により当該健康食品との因果関係を否定された、もしくは疑われたか」を聞くステップ2では、「疑われた」場合も要報告とするなどの修正を加えた。またステップ3について、3月29日の案では「はい」または「情報なし」が1つ以上であれば要報告としていたが、「はい」が 1つ以上を要報告とする案を示した。
都道府県等が用いる「報告フォーマット」については「指定成分等含有食品以外のいわゆる『健康食品』との関連が疑われる健康被害受付処理票」案を作成し、初回の報告に必須な情報を明確化。可能な範囲で情報収集を求めるものとして、症状・主訴、重篤度、製品名、ロット番号、購入日、併用している健康食品、医療機関受診の有無などを記載することとし、均一な情報を収集できるようにする。厚労省に報告された情報はWGで評価すると共に、関連する情報を継続的に収集・蓄積。必要に応じて基準策定や販売禁止措置、指定成分措置などの対応を検討する方針を示した。つづく
詳しくは健康産業新聞1776号(2023.12.6)で
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