機能性表示食品 『きなり』と同一成分・根拠の88品、全品が撤回申出
6月30日に措置命令を受けたさくらフォレストの機能性表示食品『きなり匠』『きなり極』と機能性関与成分・科学的根拠が同一の機能性表示食品88品について、10月12日までに全てが撤回を申し出た。消費者庁は同社の『きなり匠』『きなり極』について、機能性表示食品の届出資料に合理的根拠がないとみなして、6月30日に景品表示法に基づく措置命令を行っている。
これを受けて7月3日から、この2品と機能性関与成分が同一で、科学的根拠が同一の88品を対象に、科学的根拠に関する確認作業を開始した。88品の内訳は、500mg以下のDHA・EPAを含む31品、モノグルコシルヘスペリジンを含む10品、オリーブ由来ヒドロキシチロソールを含む43品、モノグルコシルヘスペリジンとオリーブ由来ヒドロキシチロソールを含む4品。届出者に対し2週間以内の回答を求めた。つづく
詳しくは健康産業新聞1775号(2023.11.1)で
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