機能性表示食品、届出ガイドライン改正

 消費者庁は9月29日、「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン」を一部改正した。7月25日に示した改正案から大きな変更はない。今回改正の要点のひとつは、SRの作成について、準拠する「PRISMA声明」を09年版から20年版に変更したこと。これに伴い、「PRISMA声明チェックリスト」の修正等を行った。

 

 「研究の統合」では、「各統合のために適格となる研究を決定するのに用いたプロセスを記載する」「欠測している要約統計量の処理やデータ変換のような、表示又は統合のためのデータ準備に必要な方法を記載する」などの項目を設けている。リストではこのほか「研究の選択」「統合結果」「報告バイアス」「エビデンス総体の確実性」「利益相反」などについて規定している。

 

 「新規届出」に関しては経過措置期間を設定。2025年4月以降はすべて20年版への準拠が必要となる。一方で「既存届出」に関しては期限を設定せず、随時、20年版に準拠した研究レビューの変更届出を行うこととする。消費者庁では20年版への準拠の状況について、2025年4月以降、消費者への情報提供を検討しているとした。つづく

 

 

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