オーストラリア、医薬品剤型のスポーツサプリを規制強化

 オーストラリア保健・高齢者ケア省は9月1日、医薬品剤型(錠剤、カプセル、丸薬等)のスポーツサプリメントに対し、「治療用品」として登録を求める規制を11月30日より開始することを、改めて発表した。2020年9月から設けられていた3年間の移行期間が終了する。治療用品として規制される製品を販売するには、オーストラリア治療用品登録簿(ARTG)に登録する必要があり、製造方法やラベル表示、エビデンスに関する法的な要件を満たすことが求められる。規制の対象となるのは医薬品剤型(錠剤、カプセル、丸薬等)の製品のみ。プロテインパウダー、栄養バー、エナジードリンクなど、食品に適した成分のみを含み、食品の形態で提供されるスポーツサプリメントは対象外となる。つづく

 

 

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