厚生労働省 食薬区分、リスト記載方法の見直し検討

 厚生労働省は、食薬区分リストについて、品目の重複や基原植物の混乱等が指摘されていることを受けて、例示の見直しについての議論に着手した。食薬区分の判定を行っている専門家ワーキンググループ(WG)で複数回の検討を行っていく。6月26日に非公開で開催されたWGでは、「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト(植物由来等)」の記載整備の考え方を示した。

 

 7月27日に公表されたWG資料によると、現行の非医薬品リストの植物由来物等は、左から「名称」「他名等」「部位等」「備考」の順で示されているが、「名称」の右に「学名」(ラテン名)を追加する案を示した。「名称」は和名を記載し、生薬名等は「他名等」に記載。和名がない場合、学名のカタカナ表記を名称とする。また、「名称」と「他名等」に記載の植物が別植物の場合、分離して収載する案を提示。こうした別植物の記載がどれくらいあるのかは「これから精査していく」(監視指導・麻薬対策課)としている。

 

 また、学名の記載方法を規定。一方、学名を記載しないケースとして、①栽培種であって、交雑も広く行われ、学名の特定が困難であるもの(例:オレンジ)、②菌類・藻類、③名称が示すものの範囲が広く、学名の特定が困難であるもの(例:海藻)―― を挙げた。これらの場合、いずれに該当するかを「※○」(○は数字)の符号で示す。中国名があるものなど、カタカナ記載のみではわかりにくいものは、カッコ書きで漢字を追加。アジサイの場合、「他名等」は「シヨウカ(紫陽花)/ハチセンカ(八仙花)」と記載する例を示した。つづく

 

 

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