機能性表示食品、届出ガイドライン改正で意見募集

 費者庁は7月25日、「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン」の一部改正案について意見募集を開始した。システマティックレビュー(SR)の国際指針「PRISMA声明」2020年版に準拠することを原則とし、チェックリストなどを改正。準拠には一定の準備期間が必要なことから、経過措置期間を設ける。主な改正内容は、①SRの「PRISMA声明(2020)」への準拠、②届出内容の責任の所在の明確化、③その他技術的事項――など。

 

 ①では、現行ガイドラインで準拠することとしている「PRISMA声明」09年版が20年版に更新されたことに伴い、研究レビューを作成するためのチェックリストおよび届出様式を更新する。チェックリストの表記を修正したほか、抄録作成のための「PRISMA声明抄録チェックリスト」を新設するなどの改正を行う。消費者庁では、20年版への準拠によって、「どのような基準で研究レビューが作成されたのかがより明確になる」(食品表示企画課)としている。

 

 20年版への準拠に当たっては経過措置期間を設定。新規の届出は、2025年4月1日以降、「PRISMA声明」20年版に準拠することとする。それまでの間、09年版に準拠した届出は「差し支えない」とし、その場合は09準拠版の新様式を用いることとした。既存の届出品に対しては、随時、20年版に準拠した研究レビューの変更届出を行うこととする。消費者庁では7月3日、すべての機能性表示食品を対象に科学的根拠の再検証を“随時”行うよう要請している。ガイドライン改正を含めて「再検証してほしい」(同)としている。つづく

 

 

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