【専門家に聞く】 (一社)日本ヘンプ協会代表理事 佐藤 均 氏

◆医薬品と一般食品のすみ分け必要

 

 現在の日本において、CBDは、様々な薬効・機能性があるにも関わらず、食品区分および医薬品区分のどちらにも属していない。効能効果を謳えるものなら医薬品としての可能性も、一方で安全性が認められるなら食品として両面の性質を持っている。EPAやグルタチオンが医薬品としても食品としても利用されているように、CBDも濃度の違いでそのような可能性がある。また、機能性表示食品の関与成分になる性質も兼ね備えている。こうした背景から、当協会では、CBDの利用に関して法的および安全性の議論や検証を重ねている。我々は、法律を作るのでもなく、取り締まる立場ではないからこそ、厚生労働省と情報共有しながら、グレーゾーンがないように、民間としてしっかりとした自主規制を作っていく。

 

 原料の段階で、THCが入っていなくても、製造工程や最終製品で、熱や酸の影響などを含むある一定条件では、CBDがTHCに変換される可能性もゼロではない。安全と謳われたCBD製品を摂取して、THCが検出されるケースが出てくると、今後全てのCBD製品が禁止される可能性もあり得る。マーケットが形成されつつあるCBDだが、今後より健全な発展のために、動向を注視して、企業向けにセミナーや研究を行っていく。つづく

 

 

詳しくは健康産業新聞1768号(2023.7.19)で
健康産業新聞の定期購読申込はこちら