健食「景表法・健増法上の留意事項」改定

 消費者庁は12月5日、「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」を一部改定した。「健康保持増進効果等」に該当する文言を追加したほか、機能性表示食品では、届出内容を超える表示の例を増やした。また、意見募集の結果を踏まえて、8月の改定案で例示していた文言等を一部修正している。留意事項は2013年12月に制定、2016年6月に全部改定を実施。「健康保持増進効果等」を表示する健康食品を対象とし、“どのようなものが虚偽誇大表示等として問題となるおそれがあるか”を明らかにするため、景表法・健増法の基本的考えを示すとともに、問題となった表示例などをまとめている。

 

 健増法では、「健康保持増進効果等」について、著しく事実に相違する表示または著しく人を誤認させるような表示をしてはならないと規定。これを踏まえて留意事項では、具体例を用いて、「健康保持増進効果等」の意味を明らかにしている。なお「健康保持増進効果等」については、その表示をもって直ちに虚偽誇大表示に該当するものではなく、著しく事実に相違する場合や著しく人を誤認させる場合に、虚偽誇大表示に該当することになるとしている。

 

 今回の一部改定では、「健康保持増進効果等」を暗示的または間接的に表現するものとして、「減脂○○」「デトックス○○」などを追加した。「身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効果」に関しては、「新陳代謝を盛んにする」「アンチエイジング」「免疫力を高める」「細胞の活性化」などを追加した。つづく

 

 

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