特保運用改善、通知を改正 う蝕リスク低減表示、申請の「考え方」示す

 消費者庁は8月31日、次長通知「特定保健用食品の表示許可等について」を一部改正した。特保制度の運用改善を目的としたもの。また、カルシウムと葉酸の疾病リスク低減表示に関して、語尾の「かもしれません」表示を「可能性があります」表示に変更した。このほか「う蝕に係る疾病リスク低減表示」の申請を行うための考え方を示した。次長通知改正にあわせて、「特定保健用食品に関する質疑応答集」も一部改正。う蝕のリスク低減表示の申請にあたり、次長通知別添5別表(下参照)の文言変更は可能かとの問いに対し、別表で示す内容を基本として、「申請食品の関与成分、摂取対象者、有効性等に応じて、別添5別表に示す内容と主旨が大きく異ならない範囲において、変更することは可能である」としている。つづく

 

■別添5「う蝕に係る疾病リスク低減表示について」別表

【保健の用途の表示】

間食として糖分やでんぷんの多い食品を頻繁に食べると、むし歯が促進されます。[また、乳歯がむし歯になると永久歯もむし歯にかかりやすいと言われています。]※1 この食品は、むし歯の原因となる発酵性糖質を含んでおらず、この食品に含まれる○○※2※2 は、≪むし歯の原因となる△△を×× するため、≫※3[ お子様の]※1 むし歯のリスクを減らす可能性があります。

※1[ ]内は、未成年を対象とした食品に表示する。
※2 ○○は、関与成分の名称を表示する。
※3 ≪≫内は、プラーク pH の変化、脱灰及び再石灰化の程度等を評価指標とした場合に、
 当該評価指標の変動に関する説明を表示する。

 

【摂取をする上での注意事項】

本品を過剰に摂取してもむし歯になるリスクがなくなるわけではなく、また本品は歯みがきの代わりになるものではありません。むし歯を防いで、健康な歯を維持するためには、規則正しい食生活、食後の歯みがきなどの習慣を身につけた上で、定期的な歯科健診が大切です。

 

 

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