ネット通販で新ガイドラインなど相次ぐ、意見募集で「負担増」の声

 消費者庁は2月9日、「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」を公表した。悪質定期購入対策を盛り込んだ改正特商法で、通販の最終的な申込み段階における一定事項の表示義務付け、誤認表示の禁止規定が規定されたことを受けてのもので、ネット通販と、ハガキ・申込用紙など書面を通じた通販による申込みについての考え方を示している。

 

 このガイドラインについて実施したパブリックコメントでは、69者から259件もの意見が寄せられた。意見を踏まえて、注記などを追記した部分がある。また、事業者はシステム改修が必要になるとの意見が複数あり、「大手の事業者でも改修に時間を要し、施行日までに間に合わない可能性」が指摘された。これに対し消費者庁では、改正法公布から1年以内とする施行期日について、可能な限り十分な準備期間を確保する観点から、2022年6月1日施行としていることを説明。「今後は施行に向けて必要な周知を行っていく」としている。

 

 「インターネット通販の画面について、施行日までに、システム改修の都合によって法に準拠する形に変更できない場合には、直ちに違法状態となるのか」との質問に対しては、2022年6月1日の施行日までに必要な準備を行う必要があるとし、「違法かどうかは個別具体的な事例に照らして判断されるものとなる」と回答するにとどめている。つづく

 

 

詳しくは健康産業新聞1735号(2022.3.2)で
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