厚労省、「密封包装食品製造業」対象外食品を通知

 厚生労働省は11月18日、食品衛生法施行規則の一部を改正する省令を公布、許可が必要な「密封包装食品製造業」の対象から除外する食品を追加した。今回の措置は、改正食品衛生法の「営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設」に伴うもの。34の要許可業種は32に再編され、要許可品目を小分けする「食品の小分け業」や、密封包装食品で常温保存可能な食品を製造する「密封包装食品製造業」などが要許可業種となった。

 

 「密封包装食品製造業」の密封包装食品とは、「冷凍又は冷蔵を要しない方法により相当期間保存することを目的として、缶、びん又はレトルトパウチ等の容器に内容物を充填し、密封したもの」。一方、「冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合においてボツリヌス菌その他の耐熱性の芽胞を形成する嫌気性の細菌が増殖するおそれのないこと」が明らかで省令で定める食品に係る密封包装食品の製造は、密封包装食品製造業の対象から除くこととされている。11月18日の省令で追加が行われ、許可対象から除外される食品は以下の通りとなった。つづく

 

「玄米、精米、麦類、そばの実、コーヒー生豆、焙煎コーヒー豆、茶、焙煎麦、はちみつ、乾ししいたけ、落花生(生鮮のもの及びゆでたものを除く。)、節類、削節類、焼きのり、乾燥パン粉、ゼラチン、焼ふ、顆粒状又は粉末状の食品、顆粒状又は粉末状の食品を圧縮成形した食品及び顆粒状又は粉末状の食品をカプセルに入れた食品並びにこれらの食品を混合した食品並びに食酢」

 

 

詳しくは健康産業新聞1729号(2021.12.1)で
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