ダークパターン規制、違法表示など明確化へ

 悪質取引に焦点を当てた対応を検討する消費者庁の「デジタル取引・特定商取引法等検討会」が8月24日に開催、これまでの議論を踏まえた中間取りまとめ(案)が提示され、インターネット取引で消費者を不利な状況に導く「ダークパターン」について、ガイドライン等で違法表示を明確化する方針が盛り込まれた。ネット通販の最終確認画面では、表示義務範囲を拡張する方針を示した。まだ“中間”取りまとめの段階で、議論は継続される。委員からは、健全な事業活動を萎縮させない制度設計を求める声が聞かれた。

 

 検討会は、デジタル技術の発達を悪用した消費者トラブルや、近年被害件数が増加している取引分野などに対し、必要な措置を検討。1月から議論を重ね、8回目となる今回、中間取りまとめ案が提示された。インターネット取引の対策を強化。チャット等による勧誘は「不意打ち性が高い」として、電話勧誘販売と同等の規制を講じることを基本とすべきとした。チャット等による勧誘に先立ち、販売業者等の氏名または名称、勧誘者の氏名、商品・役務の種類および販売目的を告げることを義務付ける方針を示した。脚注で、「勧誘者の氏名は戸籍上の氏名を告げることを基本とする」とした。また、「不実告知」「事実不告知」を禁止する必要性に言及。消費者が拒絶の意思を示した後の再勧誘も禁止する。解約に関しては、書面を受領した日から起算して 8日を経過するまでの間、クーリング・オフを可能とすべきとした。

 

 ネット取引の広告関連では、消費者の選択や判断を歪める表示・UI(ユーザーインターフェース)として問題視される「ダークパターン」に対応。「ダークパターン等の変化の早さにも柔軟に対応できる一定程度包括的な規律を検討すべき」とした。その際、適正な表示・UI設計まで萎縮させないよう、下位法令やガイドライン等で「違法なパターン(ブラックリスト)」や「適法なパターン」を示し、明確化すべきとした。虚偽・不明瞭な表示・UIについて、誤認を招く表示として規制の対象とする方針。加えて、ステマ規制との関係も踏まえ、広告であることが判別しにくい表示を禁止する方針を示した。契約場面の表示・UIについては、現行法の最終確認画面の表示義務や誤認表示の禁止の範囲を拡張する方向性を示した。支払総額を表示することに加え、取引条件の分離表示を禁止すべきとした。さらに、契約内容を記載した電子書面等を、電子メールなどで消費者に交付することを義務付けるべきとした。つづく

 

 

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