厚労省部会 サプリ規制方針を了承

 厚生労働省の厚生科学審議会食品衛生監視部会が7月22日に開催され、食品衛生法改正の施行後5年を踏まえた検討のとりまとめ案について大筋で了承した。サプリメント規制に関しては、7月1日に示した対応案の通り、対象となる健康被害報告の義務付けと、製造・加工施設を把握する仕組みを導入することとした。厚労省の食品衛生監視部会では昨年10月から、食衛法改正関連に加え、2024年の紅麹問題を踏まえたサプリメント規制などについて議論。10回にわたる検討を経て、今回のとりまとめ案に至った。①HACCPに沿った衛生管理の徹底、②指定成分等含有食品による健康被害情報の報告制度、③食品リコール情報の報告制度、④器具・容器包装ポジティブリスト制度、⑤サプリメントの規制の在り方、⑥自動車による飲食店営業 ―― についての検討結果を整理した。

 

 ①では、衛生管理計画の作成指導をはじめ、導入段階に応じた技術的支援等の対策を講じることを盛り込んだ。一方で、再三の指導にもかかわらず衛生管理計画の作成に取り組まない営業者に対し、行政処分を含めた対応の徹底を地方自治体に周知する方針を示した。②では、「健康被害との関連が疑われる製品の販売総数量や健康被害の発生割合を把握することが適当」とした。健康被害を届出する際、あわせて製品の販売総数量の報告を求める方針。③に関しては、現時点で見直しを要する課題はないが、「今後も、必要な運用改善に取り組んでいくことが適当」と判断。④については、現状の取り組みの徹底や周知など、今後、必要な対応を行っていくこととしている。⑤のサプリメント規制に関しては、対応方針として、健康被害の報告義務付けが適当と判断。報告対象は、「健康被害(医師の診断を受けたものに限る)の発生及び拡大のおそれ」がある情報で、重篤事例または短期間に複数症例が発生した場合とする。サプリメント規制に関しては先に消費者庁が、錠剤やカプセルなど対象となる形状に対し、GMPを義務化する方針を示している。厚労省部会では、GMP対象となる施設・業種を明確化し、あらかじめ把握する仕組みを導入することで合意。営業許可・営業届出を行う際に、サプリメント製造・加工の有無の記載を必須とすることとした。つづく

 

 

詳しくは健康産業新聞1841号(2026.8.5)で
健康産業新聞の定期購読申込はこちら