指定成分の健康被害情報届出 販売総数量も報告へ
食品衛生法改正の施行5年を踏まえた検討を行っている厚生労働省は6月24日、「厚生科学審議会食品衛生監視部会」を開催し、HACCP衛生管理と指定成分等含有食品について今後の対応方針案を提示、大筋で了承された。2018年の食衛法改正では、HACCPに沿った衛生管理の制度化、指定成分等含有食品による健康被害情報の報告義務化などの措置を実施。施行から5年が経過し、施行状況等を踏まえて、昨年10月から今後の対応策について議論を開始した。HACCP制度化では、営業の内容に即した「衛生管理計画」を現在でも作成していない事業者が存在。作成していても、記録の習慣化ができていないケースなどが課題となっている。部会では、HACCPに沿った衛生管理を徹底するための対応方針案として、衛生管理計画の作成まで指導している自治体の事例を積極的に広報するとともに、再三の指導にもかかわらず作成に取り組まない営業者等に対し、「行政処分等を含め対応を徹底するよう、自治体に周知を行う」ことを盛り込んだ。記録の習慣化や作業の形骸化が課題となっていることに対しては、定着に向けた取り組み支援のほか、支援ツールの開発で記録の負担軽減を図るといった方針を示した。
4成分が対象の「指定成分等含有食品」に関しては、健康被害の発生件数のみを集約。しかしこれらの情報では健康被害発生割合の増減探知が困難であるとして、消費者から健康被害情報を受け営業者が都道府県等に届出する際、「製品の販売総数量」を報告することとした。また、指定成分取扱いの有無は、営業届出時は任意記載となっており、取扱施設の全数を把握できておらず、健康被害発生時に必要な調査を行うことができないことを指摘。対応方針として、事業者が営業許可申請や営業届出を行う際に、「指定成分等含有食品の取扱いの有無」の記載を必須とすることを示した。あわせて、「取り扱う指定成分等の種類」を記載することとした。つづく
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