「無料体験」強調で商品販売、消費者庁が規制方針
消費者庁は6月11日、第6回デジタル取引・特定商取引法検討会を開催、前回に続き、契約プロセスの一部がインターネット外となる取引について検討した。勧誘目的を告げずにインターネット広告等から店舗販売取引に移行するケースについて、「アポイントメントセールス」の一種として整理することで大筋合意した。また、勧誘目的を告げず、ウェブで「無料体験」「モニター募集」と表示しているにもかかわらず、目的が商品販売や有償契約の締結である場合について検討。有償契約の勧誘があることを秘匿していることや、無料で参加できることのみを強調し、販売意図を否定している場合などを「悪質行為」とすることで大筋合意した。他方、「無料体験」「モニター募集」という表示があり、無料体験が可能な範囲が明確化されており、有償契約の範囲が明らかである場合や、イベントでの商品勧誘が行われることが読み取れる場合は、勧誘目的を示していると認識されるとした。
また、いわゆる「後出しマルチ」について検討。連鎖販売取引であることを想定していなかった消費者が、負担後に紹介利益等を示されて組織に取り込まれるケースに対し、連鎖販売取引の規律が及ぶことを明確化する方向性が示された。インターネット広告を経由して訪問販売に移行するケースについても検討。ウェブページ等を利用して、著しく事実に相違する商品価格や役務対価を示すことや、合理的な根拠なく、表示した価格や対価と著しくかい離した高額商品の購入や契約締結する行為を、「悪質性が高い」と捉えることで合意。行政処分の対象とする方針が示された。検討会は今夏に中間の取りまとめを行う。つづく
詳しくは健康産業新聞1838号(2026.6.17)で
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