【NEWS FLASH】 消費者庁部会「サプリ」範囲・定義など合意
消費者庁の新開発食品調査部会は 6月 9日、「サプリメント」の範囲や定義等を示した中間とりまとめについて大筋で合意した。錠剤・カプセル等はGMPを義務化する。中間取りまとめはこの日の意見を踏まえて一部を修正。今後、サプリ規制のあり方に関する検討の場は厚労省に移る。「サプリメント」の定義は、「通常の食事による栄養摂取又は通常の食事による生理機能の調節を補助することが目的とされる食品であって、当該食品に含まれる成分の一部又は全部が製造工程において濃縮されたもの、錠剤、カプセル剤、液剤、粉末剤等の摂取の容易な形状であるものその他過剰摂取のおそれのあるもの」とすることを示した。過剰摂取のおそれがある場合、グミやゼリーなども対象とする。つづく
詳しくは健康産業新聞1838号(2026.6.17)で
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