【NEWS FLASH】 「ダークパターン」禁止行為示す
悪質な広告・勧誘などへの対応を議論している消費者庁の「デジタル取引・特定商取引法等検討会」は4月16日、第4会合を開催、消費者に不利な判断・決定を誘導する「ダークパターン」を整理し、禁止すべきとする行為を示した。重要な情報が視覚的に不明瞭な「インターフェイス干渉」、費用の一部や総額が不明瞭・契約の終盤で明かされ、実際には定期購入になるなどの「こっそり」の類型について、虚偽・不明瞭な表示・UIを禁止すべき行為として示した。No.1表示や高満足度などの「社会的証明」、カウントダウンタイマーなどの「緊急性」といったダークパターンについては虚偽の表示・UI、「執拗な繰り返し」に関しては、消費者が望まない方向への変更を迫る表示・UIを禁止すべき行為とした。つづく
詳しくは健康産業新聞1835号(2026.5.6)で
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