サプリメント、目的・形状等で定義へ

 消費者庁は 4月23日、食品衛生基準審議会新開発食品調査部会を開催。サプリメントに関して 4回目の会合となった。前回会合で、「サプリの定義」で5つの論点、「製造管理」で 4つの論点を提示。この日の会合で消費者庁は、定義と製造管理で「対応の方向性(案)」を示した。サプリメントの位置づけについて、食品・医薬品とは異なる第3カテゴリとして取り扱っている国はないと指摘。輸出入手続きに影響を及ぼす可能性もあることから、「従来通り、サプリメントについては、食品として整理する」ことで大筋合意した。サプリメントの範囲はいわゆる健康食品だけでなく、保健機能食品を除外せず横串で定義する方針を示した。

 

 「サプリメント」の定義に関しては、消費者庁が「通常の食事による栄養摂取又は生理機能の調節を補助することが目的とされる食品であって、当該食品に含まれる成分の一部又は全部が製造工程において濃縮されたもの、錠剤、カプセル剤、液剤、粉末剤等の摂取の容易な形状であるものその他の過剰摂取のおそれのあるもの」とすることを提案。委員からは、前段部分にある「目的とされる食品」という個所について、「期待される食品」としてはどうかとの意見があった。この部分は次回、引き続き検討する。

 

 もう 1つの論点である「製造管理」のあり方については、「サプリメント」に定義されるものに関して、輸入品を含め、GMP順守を義務化するとの方向性を提示した。ただ、グミやゼリー、チョコなど、サプリメントのうち「風味を容易に覚知できる方法により摂取するもの」に関しては、日本栄養評議会と健康食品産業協議会から、グミはGMPに対応した製造が現実的に難しいとのヒアリング結果が紹介され、GMPを自主的な取り組みとすることが提案された。つづく

 


 

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