サプリ「定義」「製造管理」で具体的検討スタート
消費者庁は3月30日、食品衛生基準審議会新開発食品調査部会を開催、これまでのヒアリングを踏まえ、「サプリメントの定義」「製造管理のあり方」についての具体的な検討に入った。「定義」では5つの論点、「製造管理」では4つの論点を提示。定義に関する議論では、「食品の一部とする」か「医薬品や食品とは別にカテゴリーを設ける」かについて、委員から、独立したカテゴリーを設けるのではなく、「食品の一部」とする意見が相次いだ。対象範囲については、ヒアリングでCRN JAPANが示した、食品の中に一般食品とサプリメントを分類、サプリメントには「保健機能食品」「その他の健康食品」が含まれるとする構成に賛成する意見があった。
製造管理のあり方に関する論点は、①サプリの製剤化工程(原材料の製造工程以外の工程)について、輸入品を含め、GMP順守を求めることについてどう考えるか、②その上で、風味を有するものの取扱いをどう考えるか。特に、サプリの要素をもつグミなどの一般加工食品形状の取扱いについてどう考えるか、③原材料について、米国でもGMPの対象となっておらず、現実的に対応が困難とされている状況を踏まえ、その取扱いについてどう考えるか、④現在ガイドラインに基づき自主的に行われている原材料の安全性の確認(HACCPに基づき運用されている)について、その運用のあり方をどう考えるか。
①では、「サプリメント」の定義に当てはまるものをGMPの対象とする提案がされた。焦点の1つとなっている「グミ」に関しては、業界から、グミへのGMP適用は困難との指摘があったことに対して、委員からは「グミのGMP導入が難しいとあるが、他方でどうすれば可能なのか、どこまでが可能なのかを明確にした方がいい」として、業界団体に追加のコメントを求める声もあった。GMPの対象に原材料を含むかとの議論に関しては、現実的に対応が困難とする現況を踏まえ、引き続き検討する。つづく
詳しくは健康産業新聞1834号(2026.4.15)で
健康産業新聞の定期購読申込はこちら