特集【健康食品GMP】 機能性表示食品制度で「義務化」、海外輸出で「必須」

 健康食品市場に大きな影響を与えた24年3月の紅麹問題以降、サプリメントの「安全性」「品質」の向上に関心が高まる中、GMPの重要性が一段と増している。GMP(Good Manufacturing Practice:「適正製造規範」)とは、原料の入庫から製造、出荷に至る全工程において、製品の品質と安全性を保つよう定められた規則。2024年に食品衛生基準行政が厚労省から消費者庁に移管され、同年3月11日に新たなGMPガイドライン指針(311通知)で動き出そうとした矢先に紅麹問題が表面化したため、業界内では、消費者庁の「機能性表示食品を巡る検討会」による制度全体の見直しに発展。同年8月に大幅な改正が行われ、2年間の経過措置期間の終了する今年9月には、サプリ形状対象のGMP義務化などで、改正制度が完全施行となる。消費者庁では製造事業者約350社の確認作業を進めており、5月末頃を目途に終える見通しだ。

 

 サプリメントの定義を巡り、厚労省と消費者庁によるサプリメント規制のあり方に関する審議もスタート。2回目となる消費者庁の2月5日の会議では、消費者団体からGMP義務化を求める明確なメッセージが示されるなど、消費者の信頼獲得の上でも、サプリメントの安全性と品の向上にGMPを重視する傾向が強まっている。一方、海外展開においては、健康食品GMPは必要不可欠な条件となっている。諸外国では、「ダイエタリーサプリメント法(DSHEA法)」(米国)や「フードサプリメント法」(EU)、「ヘルスサプリメント法」(ASEAN)、「保健食品登録管理方法」(中国)、「健康機能食品法」(韓国)など、サプリメント法整備の下、GMPを義務化あるいはほぼそれに近い状況に。各国で安全性とヘルスクレームのための要件を示して管理しており、自国への輸入の際の要求事項として健康食品GMPは必須となっている。さらにASEANでも「ヘルスサプリメント法」の調印が進んでおり、既にシンガポール、マレーシア、タイ、ベトナムなど半数以上で順次健康食品GMPが義務化されている。つづく

 

 

詳しくは健康産業新聞1831号(2026.3.4)で
健康産業新聞の定期購読申込はこちら