デジタル取引・特商法検討会、悪質なSNSチャット勧誘の規制検討
消費者庁は2月17日、第2回デジタル取引・特定商取引法等検討会を開催、悪質なSNSチャット勧誘の規制を検討していく方針を示した。1月にスタートした検討会は、デジタル上での消費者取引に関する環境の変化を踏まえた新たなルールの検討や、被害件数が増加しているトラブルへの対応などを議論。悪質な広告・勧誘に焦点を当てた検討を行っていくこととしている。第2回会合では、ネット取引やSNSチャット勧誘の現状を説明。2024年のSNSチャットを用いた勧誘の相談は9,018件 で、2015年の467件から約20倍に増加しているとした。
全国消費生活情報ネットワークシステム(PIO-NET)には、SNSの広告を見てアクセスした無料の健康相談で、メッセージアプリで相談することになり、医師を名乗る相手からダイエットサプリを購入。今後購入しない旨を伝えたのに「第二段階のお勧め」として勧誘を受けたという相談が寄せられている。別の事例では、「簡単にダイエットできる」とうたう医師をSNSで友達登録。「脂肪を溶かして排出する」というダイエット飲料約5万円を購入、その後次々と追加購入を勧められ、断ったら「体動が増える」など脅しのメッセージが届くようになったという相談が寄せられている。
この日の検討会では、「インターネット取引における広告・勧誘」と、「従来の通信販売における広告」の共通点および異なる点を整理し、考えられる対応について検討。“強すぎず弱すぎない規定”をどうデザインするかを考えていくとの方向性が示された。不意打ち性・誘引性・煩雑性の高い広告・勧誘については、電話勧誘販売で規制されている行為や手段がSNSチャットで許されるのは合理的ではないとの見方で合意。悪質なSNSチャット勧誘は別途規制を検討していく方針が示された。一方で、禁止行為の線引きについて、善良な事業者が委縮するようなことがあってはならないとし、悪質なものの取り締まりと、善良な事業者のビジネスチャンスを守っていくことを両立させる形で検討していくことが重要とされた。つづく
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