日本版「包装前面栄養表示」でガイドライン
消費者庁は2月26日、「日本版包装前面栄養表示」ガイドラインを公表した。容器包装の前面に、エネルギー・たんぱく質・脂質・炭水化物・ナトリウムの量と、栄養素等表示基準値に占める割合を表示するもので、食品表示基準に位置付けない“任意”のガイドラインとなる。病者用食品や乳児用調製乳、酒類などを除き、容器包装に入れられた一般用加工食品が適用範囲になる。包装前面栄養表示は諸外国で導入が進み、19年に世界保健機関、21年にコーデックスがガイドラインを公表。日本でも有識者検討会で延べ10回の議論を重ね、意見募集を踏まえて、今回の“日本版”包装前面栄養表示のガイドラインをまとめた。
適用範囲は、容器包装に入れられた一般用加工食品で、特別用途食品の病者用食品・乳児用調製乳と、酒類は対象外。また業務用加工食品と生鮮食品も適用対象外となる。1食分当たりの熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム(食塩相当量)の量と、栄養素等表示基準値に占める当該量の割合を表示する。ペットボトルなど縦長の容器包装の場合、縦向きの表示も可能とし、そのための表示様式も示した。成分量の表示に関しては、小数第 1位を四捨五入した整数とする。四捨五入によってゼロになる場合は、「< 1%」「 1%未満」と表示することが望ましいとした。
表示位置は容器包装の前面で、商品名が記載された主要面を原則とする。「前面」が明らかでないものや、陳列すると前面が見えにくいものは、「消費者が食品を選択する際に、容器包装の見つけやすい箇所に表示する」とした。様式の文字・枠の色は、「背景の色と対照的な色であって、単色で表示すること」と規定した。包装前面栄養表示はこれまでにも自主的な取り組みとして行われており、消費者庁が24年度に実施した調査では、対象食品の約16%が表示していた。ガイドラインでは、こうした自主的な取り組みは当面の間維持できることとしつつ、事業者に対し、「本ガイドラインを参考にした取組を積極的に推進することが期待される」とした。つづく
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