消費者庁、エステ業者に3ヵ月間の業務停止命令

 消費者庁は1月30日、痩身エステ施術の提供やダイエットプロテイン等の販売を行うスリムビューティハウス(東京都港区)に対し、特定商取引法違反があったとして、業務の一部停止を命じたと発表した。体験エステを受けるために来店した消費者に対し、ダイエットプロテインの購入を含めた売買契約を締結。売買契約について、クーリング・オフができないものであるかのように告げていたという。また執拗に勧誘するなど、消費者が迷惑を覚えるような方法で勧誘していた。消費者庁では同社に対し、1月30日から3ヵ月間、特定継続的役務提供に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命令。併せて法令順守体制の整備、再発防止策を講ずることなどを指示した。つづく

 

 

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