消費者庁、サプリ規制あり方検討でヒアリング

 消費者庁は2月5日、食品衛生基準審議会新開発食品調査部会を開催、サプリメントの規制のあり方について、5団体からヒアリングを行った。サプリメント規制のあり方に関しては、消費者庁がサプリメントの定義と製造管理、厚労省が健康被害報告と許可・届出について検討、相互に連携して議論を進めることとしている。消費者庁での議論は今回で2回目。前回は日本栄養評議会、日本健康食品工業会、日本健康・栄養食品協会、日本健康食品規格協会、健康食品産業協議会からヒアリングし、サプリの定義が提案されたほか、GMP導入が難しいケースなどが説明された。

 

 今回は、日本通信販売協会と4消費者団体からヒアリング。通販協からは専務理事の万場徹氏、同協会サプリメント部会の寺本祐之氏が参加した。寺本氏は、OEM工場への過度な規制強化は既存のサプライチェーンが崩れる懸念があることや、製造コストの上昇は製品価格に影響を与え、消費者の負担増に繋がることを指摘。「慎重な検討が必要」とした。主婦連合会常任幹事の山根香織氏は、サプリメントを個別のカテゴリーに位置づけ、GMPの義務化や販売事業者の届出制導入等を提案した。Food Communication Compass代表の森田満樹氏は、サプリメントの健康被害情報報告とGMP義務付けなどを要求。日本生活協同組合連合会品質保証本部安全政策推進室室長の早川敏幸氏は、新規成分に対しては、安全性評価を義務とすることも検討すべきとし、全国消費者団体連絡会事務局長の郷野智砂子氏は「サプリメント」の定義を明確にした上で、該当する食品の容器包装の表面に「サプリメント」と表記すべきとした。つづく

 

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