【話題追跡】 『取適法』施行で「 一 方的な代金決定」「手形払い」禁止に
『下請代金支払遅延等防止法』(下請法)が改正され、2026年1月1日より新たに『製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律』(略称:中小受託取引適正化法、通称:取適法)が施行される。原料費やエネルギーコスト、為替の上昇など物価高騰が続く中、適正な価格転嫁の定着で事業者間の取引適正化を図るもの。主な改正点については、①買いたたきや価格の据え置き、価格転嫁の協議に応じないなど「一方的な代金決定の禁止」、②現金化までの資金繰りが負担となる「手形払い等の禁止」の2点が規制内容に追加された。規制対象には、運送委託を追加し、物流問題にも対応する。
取適法に対し、業界関係者からは、「手形取引はなく影響ない。自社原料使用のため値上げも関係ない」(販社)、「一部電子手形取引があるが廃止になっても困らない。取引先との関係も良好で改正後も問題ない」(受託メーカー)といった声がある一方、「取引先に値上げの依頼を続けているが、最終的にコストを負担している」(受託メーカー)、「値上げ交渉しやすくなるのは喜ばしいが報復が怖い」(商社)、「値上げで適正価格とはいっても、取り引きが切られると困るだけなので、現行で様子見する事業者が大半なのでは」(原料サプライヤー)といった声も。
違反行為を申告した事業者が恐れるのが、委託側の報復行為だ。改正では、申告先であり、これまで調査権限のみだった行政機関の面的執行を強化している。具体的には公正取引委員会、中小企業庁長官、事業所轄省庁の主務大臣に指導・助言権限を付与したほか、委託側の禁止行為に「報復措置」を追加した。定期・立入調査で違反行為があった場合、「取り止め」「原状回復」とともに、再発防止の措置を実施するよう「勧告」し、原則その旨を「公表」する。 12月11日には、電動工具大手メーカーのマキタが、自社部品を下請事業者に無償で保管させた下請法違反事件が報道され、改正法の施行前に、違反行為への警鐘として、行政の執行力強化が示された。つづく
詳しくは健康産業新聞1826号(2025.12.17)で
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