消費者庁、サプリメント規制のあり方検討 業界5団体からヒアリング
サプリメントに関する規制のあり方について、厚生労働省と消費者庁は相互連携した議論を進める。厚労省では食品衛生監視に関連する検討に着手。消費者庁ではサプリの定義やGMPなどについて議論を開始、業界5団体からヒアリングを行った。現時点では、「規制のあり方」について結論が得られる時期は未定。消費者庁では次回の検討で、消費者団体からヒアリングを行う予定だ。
サプリ規制の検討は、紅麹問題を受けた関係閣僚会合が昨年 5月末に示した取りまとめの中で、「必要に応じて検討を進める」とされたことを受けたもの。厚労省が今年10月23日の食品衛生監視部会で、検討事項の1つに「サプリメントに関する規制のあり方について」を挙げ、議論に着手。サプリメントの定義や製造管理などが検討課題として示され、部会委員から、厚労省と消費者庁がそれぞれ決められることを明確にする必要性が指摘された。これを受けて、11月21日に開催された同部会で、食品衛生監視を所掌する厚労省が、事業者による健康被害情報の報告と営業の許可・届出の検討を行うことを説明。食品衛生基準を所掌する消費者庁が、サプリの定義や製造管理など、規格基準策定に関する検討を行うことになるとした。「相互に連携しながら議論を行っていく」とし、次回以降、消費者庁の議論の状況を「適宜部会に報告いただく」とした。部会委員からは、サプリを製造する事業者がどのような業種で営業許可を取っているのかを整理すると議論がしやすいとの意見があった。
一方の消費者庁は11月27日、食品衛生基準審議会新開発食品調査部会を開催し、サプリ規制のあり方について検討を開始。業界5団体からヒアリングを行った。日本栄養評議会副理事長の原英郎氏は、議論の前提として、紅麹問題では事実誤認による業界への風評被害があったことを説明。規制する対象食品の明確化が必要とし、形状や風味等の要件に基づくサプリメントの定義を示した。サプリに該当する場合は「サプリメントである旨」「GMP製造に基づく旨」等の明示の要件化が望ましいとした。日本健康食品工業会専務理事の今村朗氏は、GMP義務化に向けた 3つの焦点として、原料の受け入れ方法、原料の保管サンプル、バリデーションを挙げた。サプリの定義については、カプセルや錠剤など、従来からあるサプリ形状のものとすることを提案した。つづく
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