別冊【機能性表示食品ガイド】 制度改正、段階的に施行
紅麹問題を受けた機能性表示食品制度の改正は、昨年9月施行のものもあれば、経過措置期間を設けて段階的に実行されるものもある。改正に関する内閣府令が交付されたのが昨年8月23日。改正の柱となる「健康被害の報告義務化」は同年9月1日に施行された。現在、厚生労働省で報告事例の検討が定期的に行われている。なお、現時点で報告事例について、食品衛生法上の措置が必要と判断をされた事例はない。「健康被害の報告義務化」と同様、施行は24年9月1日だが、2年間の経過措置期間が設けられたのが、①「サプリメント形状のGMP義務化」と、②「パッケージに記載する表示の見直し」だ。①の「サプリメント」に該当するかどうかについては、消費者庁が判断基準となるフローチャートを示している。
消費者庁は5月14日、機能性表示食品の届出者に対し、製造等施設におけるGMPの実施状況の確認・助言を実施することを連絡した。サプリメント形状の製造等施設が対象。GMP義務化の2026年8月末までの経過措置期間中、GMPの順守が円滑に進められるよう、消費者庁の担当者が製造施設を訪問し、製造・品質管理等の実施状況を加えて、製造体制等に関する資料など書面の確認を行う。必要に応じて助言を行うという。確認作業は、消費者庁が製造施設に連絡し、日程調整の上で行う。確認作業によって、追加の確認等が必要と判断した製造施設に対しては、改めて確認することも検討する予定としている。消費者庁によると、サプリメント形状の機能性表示食品の製造施設数は約350施設。既に確認作業がスタートしている。
②に「パッケージに記載する表示の見直し」に関しては、パッケージ主要面の上部に、「機能性表示食品」の文字を枠を囲んで表示する。またいわゆる”切り取り表示”はNGとなり、研究レビューで評価した場合、「成分が有する機能性」であることを明確に記す必要がある。前述の「機能性表示食品制度に関する説明会」資料では、適切な表示例も示されている。つづく
詳しくは健康産業新聞1822C号・別冊「機能性表示食品ガイド」(2025.10.15)で
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