成分「含まない」等の強調表示、機能性表示食品でも今後可能に

 消費者庁では、“消費者の自主的な商品選択に資する表示”とするため、一般の食品に広く用いられている「食塩無添加」「砂糖不使用」「ノンカフェイン」など、成分を添加していないことや成分を含まないことの表示について、機能性表示食品の容器包装上への表示を可能とする食品表示基準の一部改正案を作成、7月22日、消費者委に諮問した。ただし、「機能性関与成分以外の成分(別表第9の第1欄に掲げる栄養成分を除く)を含むことを強調する用語」は、これまでと同様、表示禁止事項とする。消費者庁の諮問を受けて7月31日に開催された消費者委の食品表示部会では、商品選択に資するという観点から賛同意見が得られたものの、懸念点も示され、予定の時間を超過し、結論は持ち越しに。8月25日の部会では、改正案を了承しつつ、改正後の適切な監視指導を求める声が相次いだ。また、可能・不可能な表示を示す明確なマニュアルやQ&Aの整備、市場のモニタリングなどの必要性を指摘する意見があった。改正案について合意が得られたものの、答申書には意見を付することとした。

 

 答申書では、食品表示基準の一部改正について、諮問された案の通りとすることが適当とした上で、「一般食品と同様の表示ができることや消費者の選択に資することへの前向きな意見が多かった一方で、機能性表示食品は反復継続して摂取されることが見込まれる食品であることへの懸念等が示された」と指摘。消費者庁に対し、「事業者に適正な表示を促すための手引きや不正表示を把握・是正するための指針の改定等をお願いしたい」と求めた。さらに、適切な監視指導の実施、消費者向けQ&Aによる普及・啓発など、「必要な取り組みを進めていただきたい」と意見した。消費者庁では答申を踏まえて、食品表示基準の改正手続きに着手。また、答申書に付記された「手引き」を整備する。今後、改正基準は公布と同時に施行する予定。手引きも同時期に公表する見通しだ。食品表示課によると、公布時期は現時点で未定だが、「できるだけ早めに公布する」としている。つづく

 

 

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