既存添加物、名簿から30品消除 酵素の生産菌に「届出制」導入
消費者庁の食品衛生基準審議会添加物部会が6月3日に開催され、既存添加物名簿から30品目を消除することと、食品添加物である酵素の生産菌に届出制を導入することで合意した。消費者庁は昨年9月5日、32品目を掲載した「消除予定添加物名簿」を公示。今年3月4日まで訂正の申し出を受け付けてきた。その結果、「イナワラ灰抽出物」の訂正の申し出があった。また、「レイシ抽出物」について基原のみ一部削除することとした。これにより、シソ抽出物、テオブロミン、プロポリス抽出物、ホホバロウなど30品目を「既存添加物名簿」から消除するとした。消費者庁は、9月4日までに消除するとしている。
既存添加物の消除に伴い、「シソ抽出物」「ひる石」の製造基準の削除、「グアヤク脂」「ひる石」の使用基準削除、「ゴム」「レイシ抽出物」の成分規格を改正するとした。「レイシ抽出物」(子実体)については、「本品は、レイシ抽出物(マンネンタケ (Ganoderma lucidum Karst.)の菌糸体若しくは子実体又はその培養液から抽出して得られたものをいう)のうち、子実体から得られたものである」から、「マンネンタケ(Ganoderma lucidum Karst.)の子実体から抽出して得られたものである」に改正される。
食品の製造、加工に使用される食品添加物である酵素の基原である生産菌については、近年生産菌の同定技術の進歩等により、遺伝子解析手法等を用いて学名の変更や複数学名への分離などの見直しが行われており、従前と同一の属種であっても、異なる学名に変更される場合があると説明。生産菌の学名の変更等により、酵素の生産菌として使用していたものが、成分規格の定義の項に定められていない属種に変更される場合があることや成分規格と齟齬が生じることになり、その場合の対応が明確にされていないことが問題であるとした。これらに対応し、消費者庁が酵素の生産菌を把握するため、酵素を製造する事業者に対し、「食品添加物である全ての酵素」を対象に、酵素の生産菌の属種名及び株名などを消費者庁に届出し、公開することを求める方針を打ち出した。届出された生産菌については、消費者庁ホームページ上で「酵素名簿」に掲載。今年9月から12月末にかけて、ホームページ上で届出を受け付け、2026年にホームページの「酵素名簿」を開設するとしている。つづく
詳しくは健康産業新聞1814号(2025.6.18)で
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