消費者庁、添加物「赤色3号」で自主点検要請
消費者庁は4月21日、食品中の「食用赤色3号」(エリスロシン)の含有量について自主点検を求めることを通知した。許容1日摂取量を超える量が含まれる場合、リスク評価をした上で、必要に応じて使用量の変更等の措置を求める。食用赤色3号については、米国FDA(食品医薬品局)が1月に食品・内用医薬品での使用許可取り消しを発表した。これを受けて消費者庁は2月、食品衛生基準審議 会添加物部会で安全性について審議。その結果、現時点で直ちに指定を取り消して使用基準を改正する必要はないと判断している。
自主点検の対象は、4月現在、国内で流通しており、1日あたりの目安摂取量を明示している錠剤、カプセル剤、粉末剤、ドリンク剤及びドリンク剤類似清涼飲料水等の食品。対象食品に使用されている食用赤色3号(アルミニウムレーキを含む)の最大1日摂取量を算出することを求める。EFSA等が定める許容1日摂取量(0.1mg/kg体重/日)を上回る製品については、5月16日までに報告することとした。その上で、使用量の変更等の要否について検討し、最初の報告から1ヵ月以内に、今後の対応を報告するよう求めた。つづく
詳しくは健康産業新聞1811号(2025.5.7)で
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