業界4団体が作成 体調変化・健康被害情報、行政への提供で留意事項
日本通信販売協会(JADMA)、健康と食品懇話会、健康食品産業協議会(JAOHFA)、日本抗加齢協会(JAAF)は4月3日までに、「機能性表示食品摂取者の体調変化/健康被害の行政機関への情報提供に係る留意事項」を公表した。紅麹問題を受けた制度改正で、機能性表示食品の健康被害情報報告は昨年9月に義務化。JADMAのサプリメント部会、健食懇の安全性ワーキンググループ、JAOHFAの安全性分科会、JAAFの事務局による横断的なチームが編成され、消費者の安全確保と営業者の法令順守を目的に、体調変化の申し出に対する体制・対応などを「留意事項」としてとりまとめた。機能性表示食品に限定せず、食品衛生上の健康被害への対応に関する基本的考え方も網羅したとして、健康食品関連の営業者も「本留意事項を参考にして頂きたい」としている。消費者庁・厚生労働省には作成の趣旨を伝え、内容を共有しているという。留意事項は、健康食品産業協議会などのホームページで確認できる。
留意事項では、摂取後の好ましくない体調変化に関するすべての申し出を「体調変化」とし、そこには医師が診断した「健康被害」を含むとした。「体制」に関して、健康被害への一連の対応の責任所在は届出者にあるとした上で、適切・誠実な対応が可能な体制の整備が求められるとした。体調変化・健康被害の相談窓口を国内に設置することとし、平日9時から17時までの開設を基本に、「夜間や土日にも開設されることが望ましい」とした。また、健康被害への一連の対応の中心的役割を果たす「健康被害の対応部門」を設置することについて記載。他部門の一部機能として設置してもよいが、「営業部門からは独立していることが望ましい」とした。このほか、体調変化と利用者情報を結びつけるデータベース整備の必要性に触れた。健康被害拡大を阻止するために、通信販売以外の販売形態でも、顧客データベースの整備が望ましいとした。つづく
詳しくは健康産業新聞1810号(2025.4.16)で
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