消費者庁、「食品表示基準」を一部改正

 消費者庁は3月28日、食品表示基準の一部を改正する内閣府令を公布、栄養素等表示基準値等を改正した。17成分の数値を見直し、ビタミンDやビタミンB12などの数値が引き上げられた。合わせて、食品表示で広く用いられている「含む」「豊富」など補給ができる旨の栄養強調表示の基準値も改められた。このほか今回の食品表示基準改正では、栄養強化目的の食品添加物の表示免除既定の削除などを実施。一部を除いて同日施行、それぞれ経過措置期間を設ける。「食品表示基準Q&A」も改正した。

 

 今回の食品表示基準改正では、①栄養強化目的で使用した食品添加物に係る表示免除既定の削除、②栄養素等表示基準値等の改正、③個別品目ごとの表示ルールの見直し――を行った。①は、一般用加工食品の横断的義務表示における添加物の免除規定の内、栄養強化目的で使用されるものに関する記述を削除する。一般用加工食品において、加工助剤とキャリーオーバーを除き、原則として添加物名を表示することとした。経過措置期間は2030年3月31日まで。なお事前に122社を対象に行った実態調査では、栄養強化目的で使用した食品添加物の表示について、91.7%の事業者が「表示を省略している商品はない」と回答している。

 

 ②は、昨年10月に「日本人の食事摂取基準(2025年版)」が公表されたことを受け、「栄養素等表示基準値」を改正した。同基準値で改正されたのは17成分。カルシウム、ビタミンB12、ビタミンDなどの基準値が引き上げられた。合わせて、「栄養強調表示の基準値」も改正。たんぱく質、カルシウム、パントテン酸、ビタミンB12、ビタミンD・Eなどについて、「含む旨」「高い旨」「強化された旨」を表示するための数値が見直された。2028年3月31日まで経過措置期間を設ける。このほか、食物繊維について、許容差の範囲を見直し、「0と表示することができる量の規定」を追加。また、ビタミンB群の測定法を改正し、高速液体クロマトグラフ法を追加した。③は、ジャム類、即席めん、調理冷凍食品などの定義や原材料名、添加物等の個別の表示ルールを見直した。調理冷凍食品を除き、即日施行。2030年3月31日までの経過措期間を設ける。つづく

 

 

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